学生で掛け持ちなら、「勤労学生控除」27万円込みで、給与収入合計177万円以下なら確定申告の義務はありません。 ※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
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