自営業と会社という文言が*矛盾します。相いれない言葉です。 まず自営なら、父の今年度の収入について、 [死亡後4か月以内]に税務署に確定申告が必要です。 (通常なら、翌年の2-3月にする申告手続き) 次に、同じく税務署に廃業の届出 仮に会社で法人化し、法務局に会社登記されているなら、 解散登記→公告(2か月以上)→清算結了登記となりますが、 これを申請する*本人が死亡しているので、例え家族という関係であっても、そのまま手続きできません。(会社は父の所有物ではないという考え) 司法書士に依頼しても、この状況は同じです ただ、休眠会社ということで、12年以上放置すれば、登記官による職権で登記が抹消されます。本来勧められるものではありませんが、放置も一つの方法です。 つまり、[最低限のやるべきことは税務署への諸手続きだけ]ということです ・・・・ 従業員0なら、会社法人登記を放置していても、会社市民税はかかりませんし、また、運営しないのなら、当然、会社所得は0なので、法人所得税もかかりません。
代理で確定申告をして税務署に廃業届けをだしたらいい
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