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ダブルワークの年末調整について。

ダブルワークの年末調整について。父親の扶養内でダブルワークのバイトをしている場合、年末調整は片方のバイト先でまとめて行うのでしょうか? 勤務先が1か所だけだった以前はその会社が年末調整をしてくれたのですが、数ヶ月前から初めてダブルワークを始めたのでどうなるんだろう?と、気になっています。 あとから働き出した勤務先から今年の数ヶ月分の源泉徴収をもらって、元々勤めている勤務先に持っていけば良いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養控除等申告書は一ヶ所にしか提出できないのでダブルワーク先は年末調整は不可です。 年末調整済みの源泉徴収票と年末調整未済の源泉徴収票を合算して翌年確定申告をして所得税の精算を行います。

  • ダブルワークならば、勤続中の会社(A)ができる適法処理は、 ・Aが支給した給料のみに対する年末調整を実施する のみです。副業(B)の収入なんか処理しません。 要は、Aができるのは、今までと同じ処理ですょ。 そこから先は、あなたが、自分で適法な状態にします。 ・Aから翌年1月までに発行される源泉徴収票を貰う ・Bから翌年1月までに発行される源泉徴収票を貰う ・源泉徴収票が2枚揃ったら、確定申告する です。 確定申告書等作成コーナー https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl を活用されましょう。今のうちに練習することをお勧めします。 なお、 質問文には、他の勤務先の源泉徴収票を提出して、合わせて年末調整を受ける話が書いてありますが、勘違いです。 そうできるのは、「転職」の場合です。ある瞬間には一か所にしか勤務してない場合ね。前職で貰った源泉徴収票を、新職に転出すれば、合わせて年末調整ができると所得税法にかいてあるんですね。 ダブルワークでは、そんなことはできません。自分自身で、確定申告せねばなりませんので、お間違いなくね。

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