解決済み
建設にかかわる営業を建設業といいます。建設業法では、所定の金額以上の請負をするために許可をとらなければいけない29業種を定めています。 次の29業種です。 土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、 屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業 おわかりになると思いますが、建築工事業も塗装工事業も建設業の中の一業種です。
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