解決済み
国民年金の学生納付特例制度についてです。現在FP2級を勉強しており、「学生納付特例制度は年金額の計算には反映されない。」とありましたが、これはどういう意味なのでしょうか? 40年間保険料を納めたという意味ではないですよね? ネット上では、追納しなければ年金額が減るとありますが、FPのテキスト上では、年金額に反映されないとあるのでよく分かりません。 よろしくお願いします。
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年金への加入期間には含まれますが、 老齢基礎年金の受給額を計算するときには、 納付していないので、加算されないということ。 極端な例 (※)「老齢基礎年金」の満額を78万円としたときのれい ①国民年金を38年間納付、2年間未納の人 老齢基礎年金:(※)741,000円 年金加入期間:「38年間」 ②国民年金を38年間納付、2年間「学生納付特例」適用の人 老齢基礎年金:(※)741,000円 年金加入期間:「40年間」 ③国民年金を38年間納付、2年間「全額免除」適用の人 老齢基礎年金:(※)760,500円 年金加入期間:「40年間」
今日の社労士の試験にも出ていましたね。 猶予では、5年加入でも¥0円です。 なので、金額は¥0ですので、反映されていない ってことですね。
学生納付特例制度とは免除では有りません。 正確には納付猶予ですので、受給資格期間には計算されますが、学生特例期間は受給額には計算(反映)されません。 従って40年間納付すたという意味では有りません。2年間学生特例を利用した場合、38年間納付による受給額になります。 10年以内に納付猶予期間(学生納付特例)追納すれば40年間の満額になります。 納付猶予を勉強して下さい。 余談ですが、38年間公的年金に加入していて、60歳から65歳までに学生特例期間の2年間を国民年金任意加入すれば満額になります。
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