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雇用保険受給中のアルバイトの減額計算について

雇用保険受給中のアルバイトの減額計算について私は8月から離職してまして、現在給付制限中です。所定給付日数も90日間です。 時給900円のアルバイトを検討していまして、これを1日3時間、週3(計8100円)で入ったとします。 この場合1日あたりの減額の計算として、仮に1300円を控除額とし(今の控除額がわからずすみません) 離職時賃金日額が6332円 基本手当日額が4722円なので (8100÷3-1300)+4722=6135 6332×80%=5065 6135-5065=1070 よって4週間の内、バイトを12日入ったとすれば1070×12=計12840円の減額という事で合ってますか? ちなみに私は、秋から始まる6ヶ月の求職者支援訓練を受ける予定なのですが、所定給付日数が終わった後は、アルバイトの限度額等はなくなるのでしょうか?

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回答(1件)

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    [(900円×3時間×12日/12日-1,306円)+4722円]=6,116円・・・① 6,332円×0.8=5,065円・・・② (①-②)×12日=12,612円 減額:12,612円 >>求職者支援訓練を受ける 「職業訓練受講給付金」についてのことであれば、 <支給額> a)職業訓練受講手当:月額10万円 b)通所手当:職業訓練実施機関までの 通所経路に応じた所定の額(上限額あり) c)寄宿手当:月額10,700円 <支給要件> (※)ただし、「次の要件を"全て"満たすことが必要」 d)本人収入が月8万円以下(※1) e)世帯全体の収入が月25万円以下(※1、※2) f)世帯全体の金融資産が300万円以下(※2) g)現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない h)全ての訓練実施日に出席している(※3) ただし、「やむを得ない理由がある場合でも、 支給単位期間ごとに8割以上(※4)の出席率がある」 i)世帯の中に同時にこの給付金を受給して 訓練を受けている人がいない(※2) j)過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、 特定の給付金の支給を受けたことがない (※1) 「収入」とは、税引前の給与(賞与含)、事業収入、 役員報酬、不動産賃貸収入、各種年金、仕送り、養育費、 その他全般の収入を指します (※2) 「世帯」とは、本人のほか、 同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。 (※3) 「出席」とは、 訓練実施日に全てのカリキュラムに 出席していることをいいます。 ただし、やむを得ない理由により訓練に 遅刻・欠課・早退した場合で、 1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を 受講したものについては、 「1/2日出席」として取り扱います。 (※4) 「8割以上」の出席率とは、 支給単位期間ごとに訓練実施日数から欠席した日数と、 「1/2日出席」した日数を控除して出席日数を算定 (端数が生じた場合は切り捨て)し、 支給単位期間ごとに訓練実施日数に占める当該出席日数の割合が 8割以上であることを指します。

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