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勤務先の会社の会議で、以前労基の監督官が会社に来て、社員数が10人以上いるのに 就業規則が作成されておらず、社員代表を…

勤務先の会社の会議で、以前労基の監督官が会社に来て、社員数が10人以上いるのに 就業規則が作成されておらず、社員代表を定め、就業規則を作っていて、顧問の社労士にも監修をお願いしていただいたにもかかわらず、結局できなかったのため、労基から会社に 何らかの処分(罰金らしい。労働基準法の違反?)があるようですが、これって罰金を支払う上に地検に送検されるということなのでしょうか? 罰金があったにしても、罰金金額は大したことはなくとも、このことが官報に掲示されたりする のでしょうか? 融資を受けている銀行などがみたら融資の減額などがありそうなのですが?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    就業規則を作ろうと思ってもできなかったのですか? なぜでしょうね。そんなに難しいことはないはずですが。 さて罰金があって後、送検されるのかもとのことですが、順番が違います。 送検され起訴され裁判で罰金が確定すれば支払うことになります。 交通違反のような反則金制度はありません。

  • ふつう、よほど悪質な違反でもなければ行政職員としての指導(是正勧告)で済むと思うのですが…… もし刑罰が科されるとしたら、特別司法警察員として捜査し、その結果を検察官に送り、検察官も取り調べたりした後に、(略式)起訴されて罰金ということになります 刑罰は官報に載ることはありませんが、悪質な違反なら送検事実(送検日、被疑者、送検容疑)を厚生労働省のホームページで公表されることもあります あとは、労働局などが記者発表して新聞などに載る可能性もゼロではありません

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  • ありません。 労基署から「いつまでに提出しなさい」と指導書を発行されるだけです。 しかし、この指導書を無視し提出しないと今度は勧告書になります。 勧告書を無視すると営業停止(有限)等の行政処分が下されます。 この行政処分が下されて初めて公表されます。

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