教えて!しごとの先生
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33歳植栽造園業です。

33歳植栽造園業です。労災認定されるかどうか、また多少無理してでも復帰するべきか、悩んでいます。 昨日の業務中のことです。重いものを持って運搬中、石を踏んでしまったのか、バランスを崩して捻挫してしまいました。すぐに医務室で応急処置をしてもらった後、整形外科に行って診断してもらいました。 結果的には、捻挫だけど靭帯が伸びてるだけの軽度と判断され、医学的には就業可能となり、休業するかは会社と相談してくれとことでしたが、本人次第ということになり、職務柄、デスクワークは皆無のため、1週間休むこととなりました。 本来なら、このまま1週間休むこととなるのですが、来月末に退職することとなっており、最終出社日も決まっています。上司からは有給使う必要があるから退職日が変わると言われ、有給を使うことになってしまいました。来月は遠方への引越しもあり、極力有給は使いたくはないと、考えていました。 不注意で捻挫したとはいえ、数日間の休みでも労災認定はされるのでしょうか。また、ある程度治ったら、1週間を待たずに復帰するべきでしょうか。 万一に備えて公休もずらすことを考えています。まだ診断書は用意してないですが、状況によっては用意しようかと考えています。 長文失礼いたしました。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問内容では労災の「休業補償給付」の支給対象にはなりません。 医師が「就労可能」と診断している以上、何日休んでもそれには医学的根拠はなく、勝手に自分の自己判断で休んだだけ、になります。 よって医師の「労務不能」診断がない以上、そもそも休業補償給付の申請用紙が完成しないので、申請すら不可能です。 ただ医学的に就労可能でも、自分的には無理をしない方が良い場合もあります。 そのための有給休暇ですし、ここはそれを利用して無理ない範囲まで静養されるにが良いと思います。 そのあたり会社とよく話し合ってください。

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  • 医師からの『労務不能』の診断はないので労災も治療費の分しか通らないのではないかと。 復帰については症状や仕事内容次第ですし、その結果から1週間休むとなったのであれば後からまたあれこれと会社と話し合うのも大変では? 普段の業務を指示したら悪化したとなると、会社は安全配慮の問題にもなりかねないし。 有給を残しておきたかったと言うのもわかりますが、不慮の事故ですし致し方ないのでは? 会社側に安全配慮義務違反があって発生した事故であれば要求も出来るでしょうけど、実際事故の経緯が自身の不注意でしかないってならね。

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