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登録販売者問題。特定販売の場合でも一般用医薬品の第1類は登販は扱えないですよね?なぜ◯ですか?

登録販売者問題。特定販売の場合でも一般用医薬品の第1類は登販は扱えないですよね?なぜ◯ですか?「特定販売により一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、薬局開設者は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。」 一般用医薬品の中には第1類を含む為、 登録販売者は情報提供を行えないですよね? なぜこれは◯なのでしょうか? 分かる方お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    「(その医薬品の)販売または授与する薬剤師又は登録販売者」なので、一類は元々薬剤師しか授与できませんから薬剤師が相談を受けるに決まっています。 2類3類は登録販売者かもしれないし薬剤師かもしれないけど、結局は売ろうとする人が相談にのる。というものなので答えは丸になります。 まず一類を販売する薬局(または営業時間)という時点で、薬剤師がいないことはあり得ませんから、授与できる人が居るはずですよねという前提です。

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