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損害賠償請求で差し押さえになりました。 会社でミスをしてしまい常連のお客さんを 怒らせてクレームの電話が来て 事務…

損害賠償請求で差し押さえになりました。 会社でミスをしてしまい常連のお客さんを 怒らせてクレームの電話が来て 事務所で1時間話し合いしまして 大事なお客様の1人なのにこの会社 もう使ってくれないかもしれない。 雇用契約書に会社に危害を与えたら 損害賠償請求しますて書いてるよね? お互いの話も食い違いがあるし 冗談とはいえ従業員の情報を漏らして もっと大事な会社の情報まで 話したのではないか?と疑いをかけられ 1ヶ月の給料20万円は差し押さえする と言われました。 2.3日以内に社長とお客さんと話して 私の勤務態度も見ながら処分を どうするか決めるそうです。 20万円差し押さえで支給されないと なると支払いができないです と課長に話すと分かった上に 伝えておくとは言ってたんですけど 損害賠償請求で給料差し押さえて 支給しないとかあるんでしょうか? もちろん私が悪いのは分かってますし 契約書もサインしてます。 会社を使ってくれないかもしれない だけでもう使わないとはまだお客さんは 言ってないと思うんですけど それでも損害賠償請求なんですかね。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    世間の常識としては差し押さえができます。 また、あなたの給与で足りない場合は保証人へ請求する事もある。 しかし、裁判すると、そんなに単純ではありません。 経営者には厳しいです。 会社として、損害が発生しないような対策を取って居たのか? 会社としての責任も追及されます。 裁判をすればあなたに有利な結果になるでしょう。 ただ、弁護士への支払いが20万円を超える事になるかも知れませんけど。 とりあえず親に相談して下さい。 あなたの立場もありますが、会社の立場も考えましょう。 会社の逸失利益は20万円どころでは無いでしょう。

  • 分割で支払うことを打診してみてはいかがですか。 社長とお客様が話をするとのことですから、そのミスが悪質ではないと判断されたり、あなたの普段の勤務態度等によっては 支払いが免除されたり、減額される可能性もあるでしょう。

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  • 給料は、一旦払ったものを差し押える(それも裁判所の命令などが必要だが)ことは可能だけれども、そもそも支給しないことは不可。仮に支給しないのであれば、差押えではなく、社則などに依拠した処分として(免職や停職、給料の1/10減額など)なら可能。 でもね、ここで聞いても多分正確なことはわからないと思うので、労働組合(社内になければ一人で加入できるもの)に相談したり、労基に相談したり、あるいは労働問題に詳しい弁護士に相談したり、または共産党系の地方議会議員事務所に相談したりするのがいいと思う。 いずれにせよ会社との関係は悪くはなると思うので、次の就職先を探すのと並行して相談出来るところに相談、併せて労働法規に目を通すと自分を守ることは出来ると思う。職場の仲間はあてにならないし、上司も結局は会社を守ろうとすると思うし、友人や家族は手を出せないし、孤独な戦いになると思うけど頑張ってください。

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  • 給料は本人に支払い義務があります 確か労働基準法で決まってます 損害賠償あるのなら 個人で会社に支払うのでは? 一度労基に相談してみては?

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