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解決済み
歯科衛生士学生の前科について。 閲覧ありがとうございます。 歯科衛生士国家試験を控えた学生です。 つい先日、出来心で愛人募集掲示板に書き込みをしてしまいました。 内容が金銭などを含んでいたため、サイバーパトロールに特定されガサ入れが行われました。 警察の方には「今回が初犯だし頻繁に書き込んでいるわけでもない、会った回数も1人だけなら不起訴か罰金1万円ぐらいだから心配する必要はない。」と言われました。 一週間後に再度警察署で調書のために向かいます。 まだ、不起訴になるか罰金になるかは分からないのですが弁護士を雇うか悩んでおります。 歯科衛生士法で罰金刑以上になった場合、免許を取得できない場合があると勉強しております。 先輩衛生士の方や医療系の方で似たような経験や周りにわたしのような経験をされた方が居ましたらアドバイスをいただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願い致します。
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弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。 売春誘引罪が疑われてると思われます。 罰金になると、免許が数ヶ月保留される可能性があります。歯科衛生士としての就職に支障が出る恐れが出てきます。 もっとも、全部の免許申請について前科照会しているとは限らないので、弁護士に、行政処分の前例とか全部調べているのかなどの調査を含めて相談された方がいいと思います。 歯科衛生士法 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前号に該当する者を除くほか、歯科衛生士の業務(歯科診療の補助の業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。次号、第六条第三項及び第八条第一項において「業務」という。)に関し犯罪又は不正の行為があつた者 三 心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 四 麻薬、あへん又は大麻の中毒者
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