教えて!しごとの先生
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自分は今 52才です てんかんだと認定されたのは 30才障害1級です ですが2級の障害年金しか 頂けません?年金機構に …

自分は今 52才です てんかんだと認定されたのは 30才障害1級です ですが2級の障害年金しか 頂けません?年金機構に 質問しましたが 機構がわにも 先生がいて 貴方は2級ていどですと言われました こういう ことは ありますか? 教えて下さい お願いします‼️

補足

私は 発作では 意識を失い倒れます 脳ざしょう

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    他の方も仰ってますが、年金と手帳はリンクしません。 年金の審査は手帳より厳しいですね。 掛り付けの医師に相談しましょう。

    なるほど:1

  • 障害手帳の等級と障害年金の等級は別です てんかんの他にも重度の持病(又は障害)があれば年金の等級が上がる事もあります (糖尿病も含まれる)

    なるほど:1

  • 手帳の等級と年金の等級とではそもそも比較対象が違います。 手帳が重度であっても年金の等級では軽くしか受け取れないということがあります。

    なるほど:1

  • あなたの状態が分からずに回答はできません。 以下を参考に判断してください。 前提となる発作のタイプは以下の通り A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作 B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作 C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作 D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作 で、等級の例示は・・・ 1 級:十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの 2 級:十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの 3 級:十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

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