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働き方改革と言うのは 私のような会社員を苦しめる事でしょうか?

働き方改革と言うのは 私のような会社員を苦しめる事でしょうか?私の勤めている会社では 会社の都合で休日を5日間増やして その5日間は私達の有給休暇を使用するものです。 私は 母親の通院や急な葬儀に自分の有給休暇を使用するつもりでしたが 5日間有給休暇が少なくなり 今年はほぼ有給休暇はなくなり 給料も低賃金なのに欠勤するしかありません 私の勤めている会社は 急に手当てのカットや規則の変更等 好き勝手やり放題です。 今の世の中 必死に生きようと頑張っている人を苦しめる為にあると思い 我慢するしかないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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