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登録販売者を受験予定の者です。 食品の定義についてお伺いします。 食品とは、すべての飲食物をいう。

登録販売者を受験予定の者です。 食品の定義についてお伺いします。 食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、医薬品医療機器等法に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品はこれを含まない (食品衛生法第 4条第1項) と覚えていましたが、先ほど、以下の記述を発見しました。 食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。(食品衛生法 第1章 総則) 過去問でも両方の記述が出題されており、どちらが正しいのか悩んでおります。 ご存知の方、どうかお力を貸してください。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    医薬品医療機器等法 現在の名前 薬事法 昔の名前 今は薬事法とは言わないのです 過去問が出された当時は薬事法と呼んでいましたが今では医薬品医療機器等法という名称になっていますね

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