解決済み
私は、海外旅行のツアコンをしております先日、成田からブリュッセルの間にワインを一口飲んで爆睡してしまいました。 気づくと酸素マスクに点滴がなされて同乗の医師に脳梗塞と勝手に診断されました。 しかし、その後も2回乗り継ぎスロベニアのリュブリャナまで行きホテルをチェックインも済ませました。 私が本当に脳梗塞なら歩けないし話すこともままならないでしょう。 また、私は、ツアーを続行すると思っていましたが、 会社から新たなツアコンを送った。 とのことで、強制帰国させられました。 のちに、新しいツアコンの飛行機代や、次回以降のツアーも同意なしにキャンセルされ、そのネームチェンジ料もあわせ、50万円、請求されました。 私は、すこぶる調子が良く脳梗塞のカケラもなく、ただ飛行機で爆睡していただけです。 それでも、50万は、支払の義務があるのでしょうか。 どうか、お知恵を拝借下さい。 よろしくお願い致します
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会社と質問者の関係によって内容が異なります。 一般的に多い、請負契約だと、当該業務を完了しなけば、 契約違反となります。 会社が添乗員が、機内で「酸素吸入」「点滴」される事態になった場合、 業務継続は無理だと判断したのは、問題は無いのではないでしょか。 何れにせよ、労働基準監督署に相談するのが良いのではないでしょうか。
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