解決済み
司法書士試験の準備中に疑問になった点です。たとえば、「ガン予防薬を買って来て」は、「特定の法律行為の委託(委任)」(民法101条2項)には当たらないのでしょうか? 平13ー1ーエに関して、総ての予備校の解説が、「抽象的な指示内容だから」となっています。どの解説も、至って相対的な評価概念であるにもかかわらず、「何と比べて抽象的なのか」全く明示されていません。当該法条の適否に関して、真逆の結論なるにもかかわらず、これでいいのでしょうか?客観的に決まらないなら、択一試験の問題として、相応しくないのではないでしょうか? 当時は既に、問題が公表されていたので、出題ミスでなければ、解説にある考え方が間違っているのではないでしょうか?
64閲覧
モノの特定も怪しければ、そもそも単なる買い物代行にしか見えません
本試験って結構雑で、例えば、条文の文言だけなら○例外まで考慮すると×になる問題文が個数問題とかちょくちょくあります。 他の方も書いていましたが、がん予防なら抽象的。がん予防の○○なら具体的。深く考えずにそう覚えるだけです。
回答にはなっていないので、恐縮ですが、 私も同じ事を思っておりました。 これが抽象的なのかって思いました。
ガン予防薬の○○を買ってきてなら101条2項に当たりますが、単にガン予防薬を買って来てなら抽象的な指示内容になります。
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る