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司法書士試験の準備中に疑問になった点です。たとえば、「ガン予防薬を買って来て」は、「特定の法律行為の委託(委任)」(民法…

司法書士試験の準備中に疑問になった点です。たとえば、「ガン予防薬を買って来て」は、「特定の法律行為の委託(委任)」(民法101条2項)には当たらないのでしょうか? 平13ー1ーエに関して、総ての予備校の解説が、「抽象的な指示内容だから」となっています。どの解説も、至って相対的な評価概念であるにもかかわらず、「何と比べて抽象的なのか」全く明示されていません。当該法条の適否に関して、真逆の結論なるにもかかわらず、これでいいのでしょうか?客観的に決まらないなら、択一試験の問題として、相応しくないのではないでしょうか? 当時は既に、問題が公表されていたので、出題ミスでなければ、解説にある考え方が間違っているのではないでしょうか?

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回答(5件)

  • 本試験って結構雑で、例えば、条文の文言だけなら○例外まで考慮すると×になる問題文が個数問題とかちょくちょくあります。 他の方も書いていましたが、がん予防なら抽象的。がん予防の○○なら具体的。深く考えずにそう覚えるだけです。

  • 回答にはなっていないので、恐縮ですが、 私も同じ事を思っておりました。 これが抽象的なのかって思いました。

  • ガン予防薬の○○を買ってきてなら101条2項に当たりますが、単にガン予防薬を買って来てなら抽象的な指示内容になります。

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