教えて!しごとの先生
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夫が正社員からアルバイト勤務になった場合。 それまで社会保険だったのが、夫も妻も国民保険にかわります。

夫が正社員からアルバイト勤務になった場合。 それまで社会保険だったのが、夫も妻も国民保険にかわります。妻は夫の扶養にはいってない状態になるわけですよね? こうなる場合、かつては扶養の範囲103万以内などと考えてパートしてましたが 国民年金のアルバイトの夫の妻となってしまうと 103万の壁とか130万の壁とか関係なくなるということなんですよね? そういう、以前はあった「扶養の範囲」というものがなくなるわけですから 妻はかけもちなどして、たくさん働いても、なんのさしさわりもないと思っていいんでしょうか? またそうなったらそうなったで、妻の収入にあわせて所得税(ですかね?) が発生するとおもいますが、所得税というものは、毎月ではなく 年に一度まとめて振り込み用紙などが送られてきて、それを支払えばOKなのでしょうか。 またまた後出しになりますが 妻がかけもちでパートを始めた場合、翌年、確定申告をする必要があるとききましたが 雇ってもらってるA社とB社の源泉徴収があればできるのでしょうか。 給料明細でもできるのでしょうか。 来月から家庭環境がガラリとかわることなります。 家計をささえるため、わたしも仕事をふやして頑張らないといけません。 こんな経験は初めてですので、もうなにから考えてよいのかオロオロしております。 (教えてもらいたいこと) ●妻はかけもちしてパートする場合、扶養の範囲など気にせず稼いでよい。 ●稼いだら翌年から住民税?と、所得税?が加算される。 ●かけもちしたら確定申告をしなければならない。源泉徴収か給料明細でできる。 私生活でこれでもかと弱ってますので、やさしくご指導いただけましたら幸いです。 m(__)m

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ID非公開さん

回答(5件)

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    配偶者の場合、103万円の壁は今ではとっくになくなっています。 130万円の壁は「社会保険の扶養」ですから、夫婦とも国民健康保険なら103万円も130万円も関係ありません。 >妻はかけもちなどして、たくさん働いても、なんのさしさわりもないと思っていいんでしょうか? →夫婦どちらが「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けるかによって異なります。 >所得税というものは、毎月ではなく年に一度まとめて振り込み用紙などが送られてきて、それを支払えばOKなのでしょうか。 →違います。掛け持ちの場合、所得税は給与からの源泉徴収で、確定申告で精算して、余剰なら還付、不足なら確定申告時に自分で納税します。 >雇ってもらってるA社とB社の源泉徴収があればできるのでしょうか。 給料明細でもできるのでしょうか。 →原則、A社とB社の「源泉徴収票」が必要です。 ただし、今年4月から「源泉徴収票」の添付が不要となりましたから、すべての給与明細があればできないこともないです。 >稼いだら翌年から住民税?と、所得税?が加算される。 →その年の所得分の住民税は翌年6月から甲欄の給与から特別徴収です。 所得税はすでに回答済。 >かけもちしたら確定申告をしなければならない。源泉徴収か給料明細でできる。 →掛け持ちで給与収入合計150万円以下なら確定申告の義務はありません。

  • 妻はどこかで社会保険加入で働けば、 夫は妻の扶養には入れるので、立場逆転ですね。 どっちかがたくさん稼ぐ場合は、もう一方が103万以下で 税扶養(配偶者控除を適用できる)に入れる場合もあります。

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  • 短文で明確にお答えします。 *扶養者ですが、収入の少ない方を扶養者として申告します。 (私は昨年は体調不良で収入がほとんど無い状態です。 家など全て私の名義ですが、アルバイトで収入が多い妻の扶養に入れて居ます) >妻はかけもちしてパートする場合、扶養の範囲など気にせず稼いでよい 旦那を扶養にするならば、貴女の収入はいくら多くても大丈夫です。 >稼いだら翌年から住民税?と、所得税?が加算される。 稼いだ月の給与から、所得税等の税金は引かれます。 住民税は翌年です。 しかし昨年の収入分の住民税は今年引かれます。 >かけもちしたら確定申告をしなければならない。源泉徴収か給料明細でできる。 その通りです。 源泉徴収書は必須です。 参考になりましたか?

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  • 社保の扶養と税の扶養をごっちゃにしている。 社保はそもそも社保の被保険者がいなければ被扶養者になれないので旦那が社保じゃなくなった時点で当然被扶養者にはならん。 なので、両方国保と国民年金。 103万円についてはかわらん。これは税の話だ。 法律が変わらない限りは正社員だろうがバイトだろうが、保険が外れようが変わらん。 ただ、103万円は給与収入のみにかぎった話だ。 あくまでも年間合計所得で判断することだ。 配偶者であれば、配偶者特別控除の対象額は年間合計所得123万円以下まである。給与収入のみなら201.6万円未満だ。 満額の38万円控除をされたいならば、それを85万円以下(150万円以下)まで下げればいい。 確定申告は源泉徴収票、支払調書等で行う。 源泉徴収票は給与所得、公的年金等の雑所得になり、支払調書はそれ以外で申告することになる。詳しくは申告窓口で聞けばいい。

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