教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

国民年金法について教えて下さい。

国民年金法について教えて下さい。「日本国籍を有するもので、日本国内に住所をゆうしない60歳以上65歳未満の任意加入非保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、原則として、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する」 上記が喪失時期が日本国内に住所を有するに至った日の翌日と言うのはわかるのですが・・・ 何が原因で喪失理由になるのかわかりません。 海外に行くと日本国内に住所がなくなるのでこの時点で喪失ではないのでしょうか? 最初から海外にいて任意加入していたってことですか? 基本的なことなのだとは思いますが宜しくお願いします。

続きを読む

28閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    海外に行くと住所がなくなるわけではなく、 日本から住所を抜く手続きをして海外へ行った場合です。 日本に住所がないからその時点で喪失しています。でも何年以上か加入していないと年金はもらえない、もしくは払っていない期間があると年金額減らされるなで、それが嫌な人は任意で加入していいですよってことで加入できるんです。そして60歳以上は日本では被保険者ではないので、帰ってきたらなら他の人と同じ扱いなら足並み揃えますよってことです。

    ID非公開さん

  • ×任意加入非保険者 ○任意加入被保険者 通常の(強制)加入と任意加入は違います。 海外へ移住する場合、日本の年金制度への(強制)加入義務はなくなります。 つまり加入資格を喪失します。日本人も外国人も同じです。 しかしながら日本国籍を有する者が手続きすれば任意加入ができます。 「任意加入」資格は日本に帰国した翌日には喪失する、という意味です。 もちろん同時に通常の(強制)加入資格が発生しますので、 その資格取得手続きもしなければなりません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる