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試用期間中の解雇について

試用期間中の解雇について現在契約社員で試用期間中です。7月末で試用期間が満了するにあたり、「契約継続及び正社員登用はできない」と通知を受けました。それ自体は異論ありません。辞めます。 問題は、「契約満了を待たずして早期に退職してはどうか」と言われた点です。 【質問】 ①7月末まで普通に出社した場合 ②提案を受け、例えば7月10日付で辞めた場合 ①、②の場合において、退職事由は「会社都合」、「自己都合」どちらになりますでしょうか? また、②の場合において、残り20日分の解雇予告手当を受け取ることは可能でしょうか? なお、雇用契約書上に「30日前の解雇通知or解雇予告手当の支払をする」との記載あり、勤務態度も平均以上であるものとする。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①試用期間が独立した契約期間で、その後は新たな契約として正社員登用になるかどうかですから、 「期間満了による退職」です。 定年退職の場合と同じ理屈で、会社都合にも自己都合にも当たらないのです。双方合意のもと、期間満了で契約が途切れる話なので。 ②は、会社側の「提案」を受け入れる限り「自己都合退職」になります。会社が「7月末よりももっと早く、10日で辞めてもらいます」と言って質問者さんが応じれば、会社都合退職(=解雇)が成立して解雇予告手当に該当します。 が、「早期に退職してはどうか」はあくまで提案に過ぎませんから、その提案に乗れば解雇でも退職勧奨にもならなく、自己都合退職扱いと解されるのです。 ※「提案」と解釈されるよう、つとめて会社が誘導していることは確かです。解雇予告手当を出し渋りたい立場ゆえに… ※①の期間満了に関しては、失業給付の面では自己都合退職同等の取り扱いとなります。

  • 提案なので、受け入れたら自己都合です。 受け入れなかったら契約満了になり、会社都合にも自己都合にもならならいです。

    ID非表示さん

  • ①7月末が契約満了日であれば、前述の契約継続について 会社側からできない旨の通達がでているので、 「会社都合による契約満了」になるかと思います。 ②について、ご本人様が承諾するのであれば、「自己都合」になると思います。 明確に会社決定による解雇であれば、それは可能かと思いますが、 本人承諾による退職であれば、難しいかと。 書かれている情報だと、契約の継続ができない、ということと、 早期に退職してはどうか、という相談まででしかないと思いますので。

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