教えて!しごとの先生
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昨日派遣先の会社内で財布(中には運転免許証、マイナンバー、健康保険証、銀行のカード、キャッシュカード、現金)を紛失しまし…

昨日派遣先の会社内で財布(中には運転免許証、マイナンバー、健康保険証、銀行のカード、キャッシュカード、現金)を紛失しました。 直ぐに会社の防災センター、各所に連絡して停止してもらい警察の方にも届け出しました。、 未だに見つかった連絡はありません。 紛失したのは自己責任で仕方ないことですが、もし持ち逃げした人間がカード等を利用し不正使用して警察に捕まると。 そこで働いている派遣社員、派遣会社もとより社員、会社も罰せられるませんか?

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回答(2件)

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    罰せられるか罰せられないかは 悪用する意思があったかどうかによります。 その観点で言うなら 悪用する意思のない「そこで働いている派遣社員、派遣会社もとより社員、会社」は罰せられることはありません もっとも 悪用した人と共犯関係があれば 当然罰せられますが・・・ ※ マイナンバーの悪用には気を付けましょう https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html なお 今後のことを考えるなら マイナンバー通知カードやマイナンバーカードは持たない方が賢明ですよ マイナンバーカードもマイナンバー通知カードも持たないようにします そのほうが法的に有利だからです マイナンバー通知カードを所有している場合は以下の法的義務が課せられます マイナンバー通知カードをを返送したり元々受け取り拒否したり 紛失届を出して再発行しない場合は免除されます。 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 によりマイナンバー通知カードを受け取っている場合 (指定及び通知) 第七条 4 通知カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出をする場合には、当該届出と同時に、当該通知カードを市町村長に提出しなければならない。この場合において、市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知カードに係る記載事項の変更その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。 5 前項の場合を除くほか、通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードに係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。 6 通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 7 通知カードの交付を受けている者は、第十七条第一項の規定による個人番号カードの交付を受けようとする場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該通知カードを住所地市町村長に返納しなければならない。 マイナンバーカード(個人番号カードの場合は) 第十七条 2 個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。 4 第二項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨を住所地市町村長に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。 5 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 7 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。 現在は「通知カードの交付を受けている者は」「個人番号カードの交付を受けている者は」で始まる法的義務はこれだけですが、 今後爆発的に増える恐れがあります。 住基ネットの時ですら ご破算となりましたが これだけの情報を住基番号に紐付けようとしていました。 住所氏名生年月日性別以外にも、 財務省関係 1)金融機関・証券会社・保険会社の口座残高 2)不動産所有の有無 3)納税関係(延滞の有無、脱税の有無の記録等) 4)為替関係(送金・外貨交換状況) 厚生労働省 1)国民健康保険・国民年金の加入の有無 2)病歴(家族含む) 外務省 1)海外渡航歴 警察庁 1)犯罪歴 2)自動車・バイクの所有の有無 3)本籍の記載 マイナンバーだとさらに紐付ける予定の情報が増えることが確実視されており、 そうなると マイナンバー通知カードを受け取るだけで 法の条文が追加されて 義務が増えて その分個人情報流出の危険が出てしまします。 マイナンバー通知カードやマイナンバーカードがないと困るんじゃない? と言う方もいるかもしれませんが 自分のマイナンバーを知るなら マイナンバー記載の住民票で代用できますし そもそも 確定申告や 働くときに マイナンバーがなくても困りません。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html

    ID非公開さん

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