解決済み
こんにちは。今回は、労働問題についてお聞きしたいと思います。 先日、勤務態度が悪いことを理由に「今月(6月)末で退職な」と社長に言われました。その際、「今後の働き方次第では退職の仕方も考えるから」と言われています。 自分はこれまでに2度、これ以上働けばさらに会社に迷惑がかかると考え自ら退職願を出していますが、いずれも「また話をするから」と言われ何の進展もないままにされました(これは会社の異常なまでの人手不足でやめてほしくないと思われたのが原因です)。そして今回、社長側からこの話が来たわけですが、自分の退職希望日は7月末であり、話が食い違うといいますか、こちらとしては納得がいきません(社長から話を受けた際には6月末退職と言われうなずいてしまいましたが)。 実際に2度目の退職願の提出時にも7月末でと書きました。 これで6月末での退職になったとしても、自己都合での退職になるのでしょうか。 なる・ならない、どちらを回答いただく際も、理由や根拠になるものを提示いただければ幸いです。 最も詳しくお返事いただいた方、BAと250枚差し上げます。よろしくお願いします。
勤務態度が悪いというのは、日頃から先輩のいうことを聞かずにやんちゃしたり、半年以上前になりますがそれでも遅刻があったりなどということです(正当化になりますが、先輩と言い合いになるというのはすべて「思ったことはよほど失礼にならない限り何でも口に出す」「言われたことをやるだけではなく、自分で考えて仕事して、それに責任を持つ」など理由があってのことです)。 ただ、会社側も人材不足が分かっていながら次の手を打たない、そのしわ寄せで我々が有休をかれこれ3ヶ月消化できないなどの不満があり、6月アタマに23(日)に休むと予告したことを周囲の「ダメだ」の声を押し切って実行したことで欠勤になり、今回の話になりました。 補足になっていなければ大変申し訳ありません。
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文面の流れですと、1回目の退職願の時点ですでに自己都合退社が成立します。特に文面に残っていなくても、原則OKです。退職時期については、合意が成立していなければ7月末まで在籍出来ます(つまり会社の主張が無効)。 ご自身の勤務態度が…というのがやや気になる点ですが、そこはご自身でも自覚された上での退職願になるので、会社が解雇に切り替えることは、退職願が出された時点で出来ません。 自主退職の拒否として、労働局で十分対処してくれるケースだと思いますので、お近くの労働局に直接赴いて相談される方が、直接言い合うよりずっと早いと思いますよ。残りの期間、お仕事頑張ってください。
しかし会社側がやめてくれと言ってるんですから会社都合のはずです。 その場合、厳密に言えば解雇処分ですから、会社側は解雇処分の日から30日間分の日当を払わなければいけません。 つまり7月末で辞める分と同じ給料もらえるわけです。
労働基準監督署や大手労働組合の相談窓口に相談すべきと思います。専門家の意見がベストです。
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