管理鍼灸師ということは、会社は療養費扱いをしているのでしょう? で、訪問鍼灸の方も療養費を扱うとなると厚生(支)局に届けなければならず、施術管理者の登録記号番号が変わりますから、バレるかどうかはわかりませんが、疑義を抱くかもしれません。
厚生局に届け出をしている書類には、勤務日、勤務時間を記載していたと思います。 勤務日や勤務時間に副業でやるのは厳しいと思いますが、それ以外であれば、重複しないので大丈夫です。 (労働時間の問題(基準法)は生じますが、別問題) 出張専業でやるにしても保健所に届け出をする必要があります。その書類にも他に勤務している治療院等がないか記載する項目がありますので、正直に記載してください。 その他には、勤務先の治療院(会社)が、競業避止義務の書類を作成し、署名捺印している場合は、該当地域での訪問は止めておいてください。(訴えられたら負けます。)
管理鍼灸師をしているなら、副業で訪問鍼灸をやるなら自費のみでやったらいいじゃないですか。 現在が療養費の支給申請の責任者ですから、訪問でやる際に療養費の届け出が出せません。
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