教えて!しごとの先生
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パート先で、試用期間はどんなに働いても日給3,000円と言われて試用期間中働いていました。 (パートで4時間勤務です)…

パート先で、試用期間はどんなに働いても日給3,000円と言われて試用期間中働いていました。 (パートで4時間勤務です) 今は時給1,000円で給料が貰えてますが 先週働いていた時に 今月は時給で給料払うけど、来月から日給3,000円で働いてもらおうと思う と言われました 時給計算すると最低賃金以下の金額になります (985円が最低賃金なのですが、750円になります) 来月から日給扱いになるなら、来月から別の仕事見つけて新しいところで働こうと思ってます 本来なら辞める1ヶ月前に言って辞めたかったですが、日給3,000円で次の仕事が見つかるまでそこで働く威力がなくなりました

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    試用期間でも最低賃金以下は違法です。 雇用契約書はなかったのですか? 労基に相談ですよ。 そんな職場はすぐに辞めましょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 雇用契約書はどうなっているのでしょうね、日給だろうと月給だろうと時給換算して最低賃金以下なら違法ですよ それなら今月いっぱいで辞めさせてもらいますで良かったと思いますよ

    ID非公開さん

  • 最初の契約と違うなら、やめてもいいような気もしますね。 どうなんでしょう?

  • 安いですね。 初めに契約した時に聞いていなければ 問題になると思うんですけど 労働相談とかに電話してみれば如何ですか?

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    1人が参考になると回答しました

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