解決済み
介護認定の区分変更についての質問です。 要介護3で認定有効期間が平成30年7月4日~令和元年7月31日までの方の区分変更申請をしました。結果、要介護5で認定有効期間が平成31年3月29日~令和2年3月31日までとなりました。 受理日が有効期間の開始日になるのは分かるのですが、期間終了日が変わりました。このように区分変更することによって認定有効期間が変わるケースはどのような場合があるのかが知りたいです。 どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。
私は現在有料老人ホームにてケアマネとして勤務しております。 どうぞ宜しくお願い致します。
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申請日に遡ってそこから1年・2年・3年と有効期間が設定されるだけで、何も不思議はないですよ。 頭が変わればお尻も変わるそれだけです。
更新ではなく区分変更を申請するとそこから半年や1年という認定が普通なので、以前の認定期限とは変わってしまうのはごく普通のことです。状態が変わらないとされれば2年や3年の期限もありますが、以前の申請と揃うことのほうが珍しいくらいでしょう。
有効期間は審査会で決定します。 特段の事情が無い限り、6カ月、1年、2年、3年 で決定されます。 で開始日は区分変更の申請を受理した日からになります。 修了は審査会が行われた日の翌月1日から上記の期間に なります。 >区分変更することによって認定有効期間が変わるケース >はどのような場合があるのかが知りたいです。 区分変更すれば、終了日は必ずかわります。 たまたま、元の終了日の半年前等に区分変更を掛けた場合は 同じになる場合があるかもしてませんが・・。
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