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年末調整の対象となる給与について 国税庁のウェブサイトに、「年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月…

年末調整の対象となる給与について 国税庁のウェブサイトに、「年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です。したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。」 とありますが、 この「未払の給与」というのは、 2018年12月に働いた分の給与を2019年1月25日に支払う(月末締めの翌月支払い)ことも含まれるのですか? 2018年12月の時点では支払われていないが、翌年1月25日に支払うことは決まっているので、2018年分の年末調整の対象にするということでしょうか? 私は2018年の10月に転職したのですが、会社から、「年末調整の対象となる給与は未払給与も含むので」 2018年の給与を、実際に2018年内に支払われた給与より1ヶ月分多いものとして計算していると説明されました。 (前職からは1月~10月の10回支払われ、10月から勤務を始めた今の職場からは11月・12月の2回支払われているが、2回ではなく3回として計算されている) しかし、なぜ実際には受け取っていない給与を受け取ったものとして収入を多く申告し、その分、私が住民税を多く払わなければいけないのでしょうか? 仮に私が今年また転職するとしたら、 今年1月に受け取った給与は2018年分の収入として計算されている=2019年の収入は、実際に支払われた金額よりも1ヶ月分少なく計算されるため、それで帳尻が合うということでしょうか? しかし、2018年の給与収入を13ヶ月分とすることで、その分今年度の住民税が高くなる分と、 2019年の給与収入を11ヶ月分とすることで、その分来年度の住民税が安くなる分の金額は一致するわけではなく、私が損をする可能性もあるのではないでしょうか? こちらは私の昨日の質問です。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11209275991

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

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    >2018年12月に働いた分の給与を2019年1月25日に支払う(月末締めの翌月支払い)ことも含まれるのですか? 含みません。 添付URLの質問で私はしっかりと説明のあるURLを添付しているのですが。 末締め翌年払いは、本年の年末調整には含まないと。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 支払うことが確定した日というのは締日基準ではなく支払日基準と思ってください。 支払日に支払われなかったものが未払給料です。 例えば、御社でいえば11月分給料は12月に支給されるが資金繰りなどの影響で支給されなかった場合は11月分は未払だが本年中の収入となるという意味。 前回も回答しましたが、会社として大規模な訂正をするのかどうかは会社の判断となるでしょう。会社に訂正させたい場合は会社の所轄税務署、あなたのお住いの役所にこのことを報告し指導してもらう必要があるでしょう。

  • 支払うことが確定した給与とは、給与支払い日(いわゆる、給料日)が到来した給与です。 締め日は関係ありません。

  • > 2018年12月に働いた分の給与を2019年1月25日に支払う > (月末締めの翌月支払い)ことも含まれるのですか? 含まれません。 ここでいう未払給与とは、 支給日に 支給されなかった給与のことをいいます。 翌月払い は、潜在的には、将来払う必要がありますが 年末時点では、払えという権利はあなたにありません。 一方ここでいう未払は 12月支給日の 給料で払われていないものをいいます でですが、 住民税に関しては、税率10%ですから さほど影響はないです 所得税は、税率がかわる 累進課税なので、 多い所得となった年の分は損する可能性がでます。 なぜ そんなことをしているかは、 昔の担当者が間違えたのを いまだに訂正できずに まちがえたまま、ずっとやっているわけです あなたの場合中途入社、退職で 問題がすぐに顕在化 しましたが その会社にずっといる社員は、まちがえていても 影響は、会社を辞める時 まで 顕在化しません。 本来は、1月から12月給与で計算するのを 12月から11月 になっているだけで、金額は多少違う かもしれませんが、12か月分が1年だからです 本来は、どっかで直さないとならないですが そうすると、全社員が 一度に え? となるわけで そんなこんなで、直せない って状況と推測します

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  • >2018年12月に働いた分の給与を2019年1月25日に支払う >(月末締めの翌月支払い)ことも含まれるのですか? 含まれません。 「その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です。」 12月31日迄に「あなたに渡す給与」が対象と言う意味です。 翌年1月に「あなたに渡す給与」は給与は対象外です。 12月20日に年末調整の計算をする場合に、12月25日に支払う給与も含めて計算しなさい。 と言う意味です。

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