解決済み
扶養内で働きたい時の派遣社員という働き方(言い回しが変ですみません)について質問です。 今、私は夫の扶養に入っているのですが(税金・健康保険共に)、以前知り合いに 『扶養内で働きたいなら派遣社員はダメだよ。 健康保険の扶養条件3/4の計算が出来ない(単発的な派遣は特に)から、その時点で扶養控除対象外になるよ。 それに、派遣って言っても、「社員」は「社員」だから、正社員とかと同様に、扶養控除対象外だよ。 扶養控除内で働きたいなら、アルバイトとかパートをするしかない』 と言われ、私もそれをずっと信じてきたのですが、本当のところ、どうなのでしょう? 最近引っ越して来た地域が田舎過ぎてアルバイトやらの職がなく、派遣、もしくは扶養控除を抜けることも視野に入れなければいけない状況で困っています。 見る方が見たら馬鹿らしい、頭の悪い質問かもしれませんがよろしくお願いします。
もうひとつ確認したいのですが、結局具体的にドコでその3/4を判断するのでしょう? 派遣会社? 派遣先の会社? それとも、他の方法? ホントすみません・・・
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本人が「社会保険(健康保険および厚生年金保険をいう)」の被保険者になる要件は、賃金の多寡や勤務先の規模や業種また雇用形態(正規社員・派遣社員・パート・アルバイトなど)によって判定されるのではありません。1日の所定労働時間又は1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数で判定されるのです。
詳しいことはわかりませんが、派遣でも問題ないと思います。 私の派遣会社では「扶養の範囲内での仕事可」みたいな短時間勤務(1時からとか9時から1時とか)や、週3日勤務などの仕事があります。 1年働いて越えてしまったら、結果扶養をさかのぼって抜けないといけません。 ですが、ある程度調整は可能です。
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