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●産前産後休暇中のお金について

●産前産後休暇中のお金について●育休中のボーナスについての質問です。 ●会社の就業規則で産前産後休暇について質問です。 「出産予定日前は8週間(56日)、産後も8週間(56日:産後6週間は必須)の休暇を与える。」と記載があり、「その間は公休扱いとする。」「公休扱いの減給は、減給日額=基礎日額×0.375の計算で、不就業1日につき減給日額1日分を減給する。」とありますが、 産休中の期間は公休扱いで、会社からも減給された給与が発生しますが、出産手当はもらえるのでしょうか? その場合は、出産手当を調整されて足りない分を出産手当で補うのでしょうか? ●また、育休中の賞与について質問です。 支給対象期間が前年10〜3月で、至急時期が7月の場合、3月まで通常就業と産休を取り4月から育休を開始した場合、7月の支給時期はちょうど育休中なのですが、賞与はいただけるのでしょうか? 同会社で1年契約社員として働き、現在正社員になり1年未満ですが、育休は取得可能でしょうか? 就業規則では勤続年数については記載はありませんでした。 質問が多くて申し訳ございません。 どなたかお教えください。 どうぞよろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >産休中の期間は公休扱いで、会社からも減給された給与が発生しますが、出産手当はもらえるのでしょうか? 出産日以前42日目(出産日41日前)~出産日56日後に対して支給されます。 ただし、予定日の後に生まれたら、予定日以前42日目(予定日41日前)~出産日56日後に対して支給されます。 多胎妊娠なら、42→98 41→97 と読みかえてください。 賃金が優先されるため、賃金が有る日については、賃金の分を減額して支給されます。 そのため、 賃金日額≧出産手当金日額→出産手当金は0円 賃金日額<出産手当金日額→出産手当金は差額分 になります。 >出産手当を調整されて足りない分を出産手当で補うのでしょうか? そうです。 >育休中の賞与について質問です。 >支給対象期間が前年10〜3月で、至急時期が7月の場合、3月まで通常就業と産休を取り4月から育休を開始した場合、7月の支給時期はちょうど育休中なのですが、賞与はいただけるのでしょうか? 就業規則を確認してください。 >同会社で1年契約社員として働き、現在正社員になり1年未満ですが、育休は取得可能でしょうか? >就業規則では勤続年数については記載はありませんでした。 記載されていないので、取得できます。 記載されているとしても、1年を過ぎているので、取得できます。 ーーーーーーーーーー >ハローワーク(雇用保険)からの支給なので ハロワではなくて、健康保険組合です。 >振込も、ハローワークからなので 振込は、ハロワからではなくて、健康保険組合からです。

  • 産休中は基本的に無給なのですが、あなたの会社は減給ですから、7割の出産手当金を超えるなら手当は出ませんし、満たないなら満たない分のみ手当は出ます。 賞与は、支給対象期間に出勤してた分のみ頂けます。

  • 出産手当金は会社からの支給ではなく、ハローワーク(雇用保険)からの支給なので、もし本当に減額されたら酷い会社ですね。 振込も、ハローワークからなので、多分会社からの減額はないかと思いますが、一応人事に聞いた方が良さそうですね。 ちなみにうちの会社は産育休中の給与は不支給、有給資格としては出社カウントなので、手当は普通に出て、復帰後は有給も付いてました。 産休育休中の賞与は、勤務した日数分(時間分)日割り支給でした。

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