解決済み
大学生アルバイトの税金について質問させてください。 現在①配膳、②非常勤塾講師の2つのバイトをしています。 ①配膳というのは配膳人紹介所に登録をして働きたい条件に合う案件を単発で紹介してもらうもので、法律上の雇い主は紹介所ではなくAホテル、Bホテル…と複数(今のところ5つ)に渡り、もちろんその各会社からお給料をもらっています。 ②はチューターや講師を担当する一般的な大手塾です。今はまだ新人なのでチューターと不定期な代講しか担当していませんが、そのうち毎週授業を持つようになる可能性があります。 もちろん103万を超えてバイトをするつもりはないのですが、この場合、どこかの会社から税金が天引きされていたり、私が年末調整や確定申告を行う必要があったりするのでしょうか? それともう1つ、夏休み中に③公民館で地域の子供に勉強を教える短期バイトをしたいと思っているのですが、これが②の塾にバレるとまずいです。 年末調整や確定申告などをせずとも②の塾に③のバイトがバレてしまう可能性はありますか? どうか知恵をお貸しください。
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カテマスpat*****の回答は誤り。 掛け持ちの場合、給与収入合計150万円以下なら原則、確定申告は不要です。 また、①のような単発バイトは通常、丙欄の源泉徴収となり日給9300万円未満は源泉徴収されません。 おそらく②に「平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているでしょうから②が甲欄(本業)で③が乙欄(副業)の源泉徴収になります。 乙欄の源泉徴収では金額に関わらず最低でも3.062%が源泉徴収されますから、源泉徴収分の還付を受けるには確定申告(還付申告)が必要です。(義務ではない) あなたが20歳以上なら給与収入合計が以下の金額を超えた場合、住民税が掛かり原則②で特別徴収されます。 1級地(100万円)大都市、2級地(96.5万円または97万円)中小都市、3級地(93万円)田舎 なので②に副業の給与があることが分かります。 「年末調整」は甲欄の場合には勤務先の義務であり、あなたの勝手でしないということはできません。 「確定申告」しなくても各勤務先から市区町村に原則「給与支払報告書」が提出され、そこで名寄せされ住民税が決定されます。
もちろん103万を超えてバイトをするつもりはないのですが、この場合、どこかの会社から税金が天引きされていたり、私が年末調整や確定申告を行う必要があったりするのでしょうか? >質問者さまの文章から 2つの職場の収入がお給料であるかどうかがわかりません。 そこを明記していただかないと 税金の計算方法が異なります。 103万円というのは すべての収入がお給料である場合の金額となっています。
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