話があべこべだから、妙な感覚を持っちゃうと感じます。 ・「収入が少ない」が出発点です。「自分だけでは生きていけないほどの低収入な人がいる」のが、最初に起きていることなんです。 ・その人は、誰かの収入で養われねば生きていけません。 ・養ってる側(親・旦那)は、低収入家族を担うのは大変だろうからと、税金をオマケされたり、無料の保険証を貰えたりします。 「扶養内の人」だの「扶養内での働き方」だのと言うから、おかしな発想になります。まずあるのは、「低収入」な人なんです。 「低収入」な人が、自動的に「扶養されてる人」になるんじゃありません。「扶養」の二文字が付く制度を利用したいなら、養ってる側(親・旦那)が申告・申請して、それぞれの恩恵を受けるんです。申告・申請しない自由も有ります。まあ、おバカさんですけどね。 さて、申告・申請して恩恵を受けるとして、 問題は、それぞれの制度が、「低収入」だとどう判断するかです。 ① 所得税・住民税では、年収103万円以下で判定します。 「年収」とは、1月~12月に貰った全額です。通勤交通費は非課税扱いが普通なので、通勤交通費を除いた額です。 ところが、配偶者(妻)には、別の話があります。 旦那の税金がオマケされる条件は、103万円以下じゃありません。配偶者控除・配偶者特別控除 の条件は、201万6千円未満を「低収入」と扱うことになりました。150万円以下を、いわば強い「低収入」と扱います。図を参照されませ。 ② 社保の扶養では、月収108,333円以下が「低収入」です。 月給の額面が108,333円以下の人のみが、「低収入」な人です。親が申告すれば、子に健康保険証が無料で与えられます。旦那が申告すれば、妻に保険証が無料で与えられ、妻の年金保険料も無料になります。 こっちの制度では、通勤交通費を含む「額面」判定です。 > 130万円 は、ここで出てきます。108,333x12=1,299,996 の計算で、その月収が12か月続くとして130万円未満に収まる見込みの人を「低収入」と扱うって意味です。決して、「年収」で判定しないことを承知ください。 ③ 扶養手当では、「低収入」の基準は、会社次第・バラバラです。 お分かりでしょうか、単純な答えはありません(''_'') ・①も②も③も、使わなければ、何の”制限”もありません。 ・①の恩恵は、子なら年収103万円に抑えます。妻なら年収150万円以下にしとくのが賢いです。 ・②は、親・旦那が会社員じゃなければ、そもそも対象外です。 ・②の対象で扶養の保険証を貰ってるなら、月収108,333円超過レベルを稼げば、持ってる資格を失います。返さないなら、不正使用です。 以上、ご参考まで(^_-)-☆
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扶養家族は2通りあり、税金のはなしと社会保険の話は別です。 税金の場合は子供の場合は給与で103万、報酬だと38万です。 株の配当や売買益は源泉にしておけばいくら稼いでも入りませんから1億稼いでも扶養家族でいられます。 保険の場合は130万ぐらいでしょうか。その場合は自分で保険料払う必要はありません。
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