解決済み
現在、バイトを1箇所でしかしていませんが、掛け持ちでバイトをしようと思っています。現在のバイト先では入社する際に、年末調整や確定申告をしない人は出さなくてもいい書類があり、面倒に思い、出しませんでし た。 しかし、掛け持ちをするにあたって年末調整や確定申告をしないといけないことが分かりました。 そこで質問なのですが、前年度は年末調整や確定申告をしていませんが、今年度からするように変更することは可能ですか?
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今年から 掛け持ちをされる場合の説明となります。 今年 本業(メインの勤務先)で 年末調整を受けている場合 副業(サブの勤務先)でのお給料収入が 年 20万円以下であれば 確定申告の必要はありませんが 住民税の申告が必要です。 年 20万円を超えた場合は 確定申告を行います。 その際 メインとサブで発行された源泉徴収票 2通を合算して 記載します。 副業だけの確定申告は行えません。 現在のバイト先では入社する際に、年末調整や確定申告をしない人は出さなくてもいい書類があり、面倒に思 い、出しませんでした。 >この書類が 扶養控除申告書ということであれば 掛け持ちの場合 一か所にしか提出できませんので 提出されなかったことが幸いしています。 提出している場合は 取り下げる必要があるからです。 そこで質問なのですが、前年度は年末調整や確定申告をしていませんが、今年度からするように変更することは可能ですか? >前年は お給料収入が 年103万円以下ということでしょうか? それ以上の場合は 年末調整 または 確定申告を行う必要があります。
年収は一月~十二月の給与です。 五月にもなって、乙欄徴収から甲欄徴収変更は会社が嫌がるだけです。 普通はやってもらえないでしょう。
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