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労働法関連に詳しい方教えて下さい。 ・社員旅行の積立金、旅行に行けなくても返却無し ・勤務時間外の飲み会中であっても…

労働法関連に詳しい方教えて下さい。 ・社員旅行の積立金、旅行に行けなくても返却無し ・勤務時間外の飲み会中であっても禁煙絶対 ・社員の持ち物検査実施。タバコを社内に持ち込んだ社員は懲戒対象。 全て就業規則なのですが、法をおかしていないのでしょうか?

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回答(1件)

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    すべて労働法には規定が無い事ですので、労働関連法規的には違法ではありません。 ・勤務時間外の飲み会中であっても禁煙絶対 業務と関係ないところの禁止はそもそも意味を持ちませんので、従うべき理由がありません。 なので法違反というよりは、規定する法がそもそも無いと思います。 強いていうなら、労働外の事なので、個人の権利の侵害かと思います。 ・社員の持ち物検査実施。タバコを社内に持ち込んだ社員は懲戒対象。 行き過ぎ感はありますが、他の法律上も特に問題無いと思います。タバコは無くても業務に差し支えがないので、持ち込んで駄目ならそれは持ち込まないのがルールです。 持病の薬とかまでを持ち込むな、というなら話は別ですが。 ・社員旅行の積立金、旅行に行けなくても返却無し これは参加できなかった理由などによらずすべて没収、という形ではマズイのではと思います。民法の信義則的な事に反するのでは、と感じます。 個人には返金はしないが、一部を会の費用として流用し、不参加者にはお土産等を買ってくるとか、一部を旅行券とかで返す、などはするべきだと思います。 ただ規則上そうなっており締結しているなら、争うのは難しいかとも思います。

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