解決済み
あるでしょう
福祉用具専門相談員は、事業所に最低二名必要であるという要件を満たすためが一つ。 特定福祉用具購入の際に必要となる理由書の作成権限を得られることがもう一つ。 その二点でのみ必要となりますが、その他の業務においては何ら必須ではないので、何の問題もありませんです。 なので、例えば5人いる事業所で、専門相談員が2人いれば、あとの3人は資格が無くても理由書作成以外、他の全ての貸与事業の仕事をして大丈夫です。
特に調べられることもないから問題ないですよ。
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