解雇はされません。減給もありません。 私的行為でしかない「喫煙」では、 解雇や減給などの『懲戒処分』の理由にはなりません。 ですが「会社の方針を理解していない」ので『指導』されますし、 客前に出ない部署への配置転換はあり得ます。 ちなみに。 星野リゾートは喫煙者は採用しないのですが、 嫌煙者も採用しないそうです。 何でも「過ぎたるは及ばざるが如し」ですね。
なるほど:2
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