〇介護休暇がもらえる人 要介護状態にある対象家族を介護する男女の労働者 雇用期間が6ヶ月以上の全従業員(正社員をはじめ、パート・アルバイト、派遣社員・契約社員も対象) 〇育児休暇がもらえる人 原則として1歳に満たない子供を養育する男女労働者 同一の事業主に引き続き1年以上継続して雇用されている 子供が1歳6ヶ月になる日の前日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと 主に女性が対象です。現在は最長2年まで取れます。 〇介護休暇がもらえない人 日雇い労働者 雇用期間が6ヶ月未満の労働者 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 半日単位での介護休暇取得が困難な業務に従事している労働者 あとは会社のきていによってことなってくるかと。
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