【サービス管理責任者欠如減算】 指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々日から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間 ●減算適応1月目から4月目 所定単位数の70%を算定 ●減算適応5月目以降 所定単位数の50%を算定 というもの。
質問を拝見しますと、介護職で言うところの介護福祉士実務者研修修了者以上の資格者の方からサービス提供管理責任者を選出しなくてはいけないのですが、就労支援サービスを受ける方に対して資格者のサービス提供責任者の人数が少ないのではないでしょうか。 事業所で配置しなくてはいけない人数構成を役所等に確認することをお勧めします。
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