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他人の戸籍抄本は誰でも閲覧できるのですか?市役所で見られますか?

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    ① 現在は原則的に戸籍の閲覧は廃止されています。 必要な場合には、戸籍謄本・抄本など戸籍証明書を取得することになります。 ✳️(注) 戸籍謄本・抄本等の交付請求は、戸籍の表示である「本籍及び筆頭者氏名」を正確に特定して本籍地市区町村に請求する必要があります。 ② 現に戸籍謄本・抄本等の交付請求の任にあたる方の本人確認書類が必要です。 本人確認書類は、その方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」を確認できるものが必要です。 ア 日本の官公署発行の顔写真つき証明書(運転免許証、旅券、マイナンバーカード、在留カードなど)は一点。 イ 健康保険証と年金手帳の二点。 健康保険証または年金手帳一点に加えて、顔写真つき学生証・社員証などもう一点。 ③ 【本人等請求の場合】。 戸籍に記載されている本人(除籍表示のある者を含む)、 本人の配偶者、 本人の直系尊属(父母、祖父母など)、 本人の直系卑属(子・孫など) の【本人等】なら代理権限を証明するものは不要です。 ただし、その市区町村保管の戸籍により本人等の続柄が確認できない場合は、続柄を確認できる戸籍謄本等を提示する必要があります。 ④ 【代理人請求の場合】。 先の③の【本人等】の代理人の場合は、代理権限を証明する書類の提示または提出が必要です。 ア 未成年者の法定代理人(親権者・未成年後見人)の戸籍謄本・抄本。ただし、その市区町村保管の戸籍てわ確認できる場合は省略。 イ 成年後見人の場合は、後見に関する登記事項証明書(法務局発行)など。 ウ 任意代理人の場合は、先の③の【本人等】が作成した委任状。 ⑤ 【第三者請求の場合】。 第三者請求の場合には、次のように第三者がその戸籍の記載を利用しなければならない正当な理由が必要です。 その戸籍の記載事項のうちどこをどのように利用するのかも詳細に交付申請書に記入する必要があります。 さらに、その正当な理由を証明する資料も求められます。 エ 第三者の権利の行使に必要な場合。 第三者の義務の履行に必要な場合。 オ 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合。 カ その他、戸籍の記載を利用しなければならない正当な理由がある場合。

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