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夫の扶養内で、130万以下で働きたいのですがこの場合引っかかるのでしょうか?

夫の扶養内で、130万以下で働きたいのですがこの場合引っかかるのでしょうか?先日応募した会社から、週20時間を越えると保険に入らなければならなくなるため、20時間未満で調整しなければならないと言われました。 質問ですが、 「従業員501人以上の企業であれば」 ①週20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上 (年収106万円以上) ③勤務期間1年以上 ④学生でないこと で社会保険の加入になるということですが、 これは夫の会社のことではなく、私の働き先が当てはまれば加入になるということですか? 応募先の会社は501人以上の会社ではないと思うのですが、130万以内でという話をしても法律が変わって20時間未満でなければならなくなったという話をされました。 後日電話で確認するつもりではいますが、 夫の保険のHPを見ると、交通費含む10万8000円まで扶養内可能の記載があり、 分からなくなって来てしました。 今後の選考も戸惑ったままでどうすればよいか戸惑っています。 教えていただけますと嬉しいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >これは夫の会社のことではなく、私の働き先が当てはまれば加入になるということですか? そうです。 >応募先の会社は501人以上の会社ではないと思うのですが、130万以内でという話をしても法律が変わって20時間未満でなければならなくなったという話をされました。 後日電話で確認するつもりではいますが、 夫の保険のHPを見ると、交通費含む10万8000円まで扶養内可能の記載があり、 分からなくなって来てしました。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 「従業員500人以下の企業であれば」 1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上 「従業員501人以上の企業であれば」 ①週20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上 (年収106万円以上) ③勤務期間1年以上 ④学生でないこと が加入条件になります。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会けんぽか組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会けんぽ準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会けんぽかあるいは扶養の規定が協会けんぽに準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会けんぽに準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会けんぽが組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会けんぽと同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。

  • 従業員が500名以下でも労使の合意があって加入できる企業であれば強制加入です。 ご主人の会社ではなく質問者様の会社での基準です。 また、健康保険の扶養は年収130万以内ではなく一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 扶養の条件を満たしても、社会保険加入条件を満たすなら、加入が優先されます。 扶養の条件はなくなってはいません。 短時間労働者の社会保険加入ができない会社で働くか、短時間労働者の社会保険加入をしない条件でかけもちで働くなら、年収130万円未満・月収108,333円以下で働けます。

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  • 〉私の働き先が当てはまれば加入になるということですか? そうですが、500人以下の企業でも、労使の合意により加入対象にすることができます。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/01.pdf なお、“扶養”はあくまでも例外の立場ですので、加入条件を満たせば“扶養”の条件を満たしていても加入することになります。

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