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個別教室のトライで講師をしていますが、やめたいです。

個別教室のトライで講師をしていますが、やめたいです。契約書にはやめる場合は30日前に申し出ろと書いてあったので、やめると言ってから30日は働かないといけないことになっています。 ですが、民法を見る限り、トライとの契約は期間の定めない契約なので、民法627条より雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。にあたいすると思います。 トライの契約書は法律違反ではないでしょうか? またこの場合私は2週間でやめることができるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    >トライの契約書は法律違反ではないでしょうか? その部分が法律違反かどうかはさておき、法律上の話をざっくりと。 質問のケースは、民法でいう「雇用契約 民623条」にあたります。 この民法の「雇用」では、契約自由の原則の例外規定がいくつかあります。 627条1項では①いつでも解約できること、②解約を伝えて2週間たつと終了することの2点が規定されています。 給料が「日払い」とか「出来高払い」であれば、これが当てはまることになります。 では「週給制」「月給制」ではどうかというと、627条2項が適用されます。 これによると、例えば月給制では、5月15日までに解約を申し出ると5月31日で終了となります。※この期間計算の解釈に争いあり。 トライも商売なので穴埋め要員確保の必要もあるでしょうから早めに辞めることを伝えることをお勧めします。 >トライの契約書は法律違反ではないでしょうか? その契約書のうち「30日」の部分は無効です。 >またこの場合私は2週間でやめることができるのでしょうか? 民法の原則通り、ほぼ可能です。

  • あなたが未成年でご両親に相談済みという事なので・・・ お父さんが塾にアポイントをいれて責任者と会う。「うちのバカが根性の無いことで、でもバカはバカなりにかわいい子なんです。」といってきっちり頭を下げる。ほどよいところで、机の中からすんなり書類が出てくる。「じゃあ、お父さん、わかりましたから、保護者の意向という事でこの書類を書いてください。」という形で即日退職が認められる。 そういう辞め方もある。 「だって、法律で決まっているんでしょ。!」あたまから法律を出すという事は、私は絶対ひきません、裁判だろうが大学にクレームだろうが何でも来い。俺も引かないからお前も全力でかかってこい。という意思表示を示唆する場合も多い。だから相手は意固地になってこじれにこじれることもある。 そういう辞め方もある。

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  • 民法では二週間になっていても契約書ではたいてい一月にはなっているものですよ。普通のことです。 下手な辞め方すると迷惑するのは質問者様が担当していた生徒たちです。法律がどうのこうのではなく、一度は先生と生徒として接してきた生徒に迷惑をかけていいのかを考えるべきに感じます。 もちろんそれ以上の引止めには応じる必要はありませんが、30日前は常識的な契約内容ですから、それくらいは、と思ってしまいますし、常識ある社会人ならたいていの方はそう考えると思いますよ。

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  • その民法は 何も定めない場合のみです 契約書で定めたなら 何も違反ではありません

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    ID非表示さん

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