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保育園の源泉徴収票の提出について質問です。

保育園の源泉徴収票の提出について質問です。息子が4月から保育園に通ってるのですが、私は一応復職扱いで休業して病気のため傷病手当金をもらってます。 今年の末に源泉徴収票を提出しなければいけないと思うのですが、金額が合わなくなってくると思うのですが、この場合、退園等の処分はあるのでしょうか?

補足

傷病手当金をもらって休業してる理由は妊娠中です。 7月の半ばから産休に入ります。 源泉徴収票に給与を載せるために何日ほど働けばいいのでしょうか? そこまで厳しく無い区だと思うのですが、退園になるのは次の子も9月には生まれるし不安です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    そんなこと心配するなら仕事復帰ではなく病気療養のために保育理由を変更したらいいんですよ。 年度末にばれるまで嘘をつき続けるのですか? 傷病手当金をもらっているくらいなら病気のためでも申請は通るでしょう。 育休復帰のままにしているならだめだと言われる可能性はあります。 区でも、保育要件に変更が生じた場合は即刻変更届を出すという規定があるはずです。 (会社に在籍中で傷病休暇中の場合どう申請したら良いのか役所に問い合わせたほうがいいと思いますが) 変更届を出せば、すでに入園して通っている子なら退園にはならないのではないかと思います。 (うちの市では源泉徴収票を提出することはありませんが、そちらの区では求められるのですか?今時役所の中で保育課と住民税課と同じデータを見られるのではないかと思いますが)

  • 保育園入園の申し込みは、一体何を理由にしたのでしょう? 病気のため休職していたが、「復職」するからという理由で 申請したのでしょうか? 通常の妊娠ならば傷病手当はでませんよね? 妊娠に絡んでいても別の「中毒症」とか「切迫」とか 何か別の理由で休職して、傷病手当がでているわけですよね? 通常、復職をするとして申し込んだ場合 復職し保育園に入園を希望した一定期間に復職しなければ 退園というケースが多い 復職で申請した方が入れる可能性が高いと思って 申請したが、そもそも復職なんて無理だってわかっていたのであれば 虚偽申請ですよ? 復職するつもりでいたし、医者も大丈夫のような形で進んでいたけど いざ復職しようとしたら、思いの外体調が悪く復職許可できないと 医者が判断した とかなら、その時点で自治体に相談し、 復職前提の要件を、病気治療の要件に変更してそれが認められれば そのまま通えますが。 それと、源泉徴収票に給与をのせるために何日働けばって ちょっとその感覚がおかしいです。 働いた分が所得としてのるので、 あくまでも復職しています。給料も発生しています。という 事実を源泉徴収票上で証拠固めをしたいなら 傷病手当を切って、すぐに復職して働かないと 復職や就業証明で記載された給与額と復職予定日と そこからの年末までの経過月数からおおよその年収ってわかるので おおきく外れた場合は会社に問い合わせがいくこともあります。 復職ならば、自治体によっては復職した証明をださないと 退園もありえます。 源泉徴収票はその年の年間の所得がのりますから 例えば30日働いたとしても、30日分の給料がのるだけで 1年もしくは、4月入園から換算したって殆ど働いていないとか 働いているはずなのに、所得がないってバレます。 なぜ、こんなことになっていて 適当な辻褄合わせをしようとしているかわかりませんが 厳しいいい方をすると考えが浅はか過ぎます。 どこかでバレてすぐに退園もありえますが・・・ 変なことになる前に 復職はできない、傷病手当をもらいながら休職中であり とても子供の面倒は見られる状態ではないと 医者に診断書なり、見解書なりもらって 要件変更をしないとダメなのでは? それで、結果取り消しなら そこまでの必要がない位の病状であり 何とか子供の面倒はみられるレベルってことです。 もしくは、きちんと事実を申請していないがために 悪意とか虚偽ととられての取り消しや退園です その場合は、認可外などを検討するしかないと思うけど。 どうしても無理なら。 保育園は不安だから利用する場所ではない そのひつようがあるから利用する場所 なので、 質問者様がつらくて、必要と認められれば 産前産後だけでも利用可能な場合もあるし 仕事だろうが病気だろうが みんな大変なのは同じ。 必要ならまっとうな必要性で申請して 変な心配なく預けた方がいい

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  • そもそも源泉徴収票を出す必要がありますか? 認可保育園で、最近別の自治体から引っ越してきたわけでもなければ役所で所得や税額は把握していますよ。 で、傷病休暇中ならまずそれを役所に届け出ましょう。 病気理由での入所になるのか、引き続き就労理由での入所になるのかは自治体の判断になりますが、届け出は必要です。 それをすれば所得がたとえ0であっても、辻褄が合わないということにはなりません。 認可なら、どこの自治体でも家庭環境や就労状況に変更があった場合は届け出ることになっているはずです。 入所の際に説明されるかもらった資料にも記載されているはずですよ。 つまり、傷病休暇が終わって産休育休になった場合には、それはそれでまた役所に届け出る必要がありますよ。

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  • 病気理由ではなく、職場復帰で預けているのならありえると思います。 年度途中にも勤務実績を調べたりすることもありますよ。

    知恵袋ユーザーさん

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