教えて!しごとの先生
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現在学生で、A社とB社で掛け持ちのバイトをしています。 A社は今年の3月まで委託契約でこの4月から雇用契約に変更し…

現在学生で、A社とB社で掛け持ちのバイトをしています。 A社は今年の3月まで委託契約でこの4月から雇用契約に変更しました。今年の12月には1月~3月までの支払調書と4月~12月までの源泉徴収書を貰う予定です。 一方、B社は雇用契約で今年の12月に1月~12月までの源泉徴収書を貰う予定です。 この場合、合計所得はどのように計算すればよいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    委託契約は、経費を引いて、収入。 雇用契約は、A社とB社を足してから、給与所得控除を引いて 給与所得を計算。 この2つを合計して、社会保険料を引いて、所得税計算。 確定申告します。 年末調整は、どっちかの会社でしかできませんが、 委託契約の収入があるので、確定申告ですね。 A,Bの2つの給与収入ではなく、1社だけだったなら、 委託収入が20万以下で申告不要も選べました。 年末調整をした場合の特例です。

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