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「36協定」に関し、厚生労働省の労働局へ開示請求した方はいらっしゃいませんか。

「36協定」に関し、厚生労働省の労働局へ開示請求した方はいらっしゃいませんか。今、会社勤めをしていますが、パワーハラスメントで悩んでいます。(詳細は控えさせていただきます。) 私なりに36協定について調べてみました。 「労働時間の上限について、36協定という文書に定められている可能性があること」 「36協定は会社が労働基準監督署に提出していること」 「会社から労働基準監督署に36協定が提出された場合、この提出された36協定を労働基準監督署が保有しているという意味では、その文書は行政文書であること」 ここまでわかりました。 36協定の開示請求について、厚生労働省の労働局に問い合わせました。 すると、 「36協定は労働局にて開示している。労働局窓口にてこの文書の送付先(自宅の住所)を記入し郵送してもらうことが可能。」 「従業員が36協定の公開を労働局に求めた場合、その求めたという事実について会社に連絡が入ることはない。会社に知られる心配はない。」 「ただ、36協定については、会社は労働者に開示する義務がある。」 「その意味ではいったん従業員から会社に36協定の開示を求め、それでも会社が従業員に開示しなければ、36協定を会社が開示してくれないという相談を、労働者が労働基準監督署に行うというのが自然な流れ」 という趣旨の返答が返ってきました。 今、パワーハラスメントを受けて、とても「従業員から会社に36協定の開示を求める」ことができない状況です。 どなたか、従業員から会社に36協定の開示を求める前に、直接、厚生労働省の労働局へ開示請求した方はいらっしゃいませんか。 いらっしゃいましたら、どのような状況で開示請求したのか、何か注意点があるのか等、教えてください。

補足

問題なく開示請求出来ました。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    開示請求は各労働局の総務課が対応しています。 あなたがお勤めの会社を管轄する労働局総務課に相談してください。

    ID非表示さん

  • 就業規則を含む労使協定の類いはすべて、 >「その意味ではいったん従業員から会社に36協定の開示を求め、それでも会社が従業員に開示しなければ、36協定を会社が開示してくれないという相談を、労働者が労働基準監督署に行うというのが自然な流れ」 この考えで説明されます。 聞けば明示せねばならないことになっているのだからまずは聞くのが当たり前です。 それを個人の思い込みや勝手な理由を付けて聞かないというのは個人の勝手ですので、労働基準監督署も労働局も付き合ってはくれません。 私の友人も民事裁判で就業規則と36協定が必要で有り、労働基準監督署に開示を求めましたが、上記理由で拒否されました。 「会社は開示しないとは言ってないのでしょう?ならば法令違反もないし、あなたが単に聞きにくいからという理由だけでは開示できません。 会社側にきちんと開示を伝え、それでも開示してくれないなら、その経緯を、例えば○月○日に担当者Aに電話で申し込んだが断られた、という背景を教えてください。その時にはその担当者Aに対し、指導を含めて労働基準監督署から電話しますので」 という回答でした。 友人も会社とトラブルで辞めての裁判ですので完全に敵対していることから、電話できず、結局内容証明郵便で会社にコピーを請求したら、会社もあっさりと対応したそうです。 会社には最初からNoというつもりは無かったのに、こっちの都合だけで聞くに聞けないだけだった、ってことです。 よって「あなたのご都合で会社の意思すら確かめないのに」、労働局や労働基準監督署に請求しても、恐らくは開示してもらえません。個人のご都合は基本、行政は聞きませんから。

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