解決済み
資格が剥奪されるわけではなく、更新が出来なくなるだけです。更新の為の講義は何回かあると思いますので、また講義を受けたら大丈夫です。ただ期限内最後の講義を受けられていたのなら、今回は更新ができないかも知れませんが…。そうなると、もしケアマネをされているなら、業務に支障がありますね^^;救済措置はないと思いますが、一度県に問い合わせしてもよろしいかと。お大事に
なるほど:1
奥様のお身体は大丈夫ですか。心配ですね。 「医師の診断書等もって行けば代わりの日に受けさせてもらえる」等救済措置、については、それが認められ補講がある都道府県とそうでないところがあるので(実施機関・実施主体都道府県により異なる)、まずは、実施機関のご相談すべきでしょう。 「代わりの日」があり、事情を説明すれば、受けさせてもらえるはずです。 ただ、一番最後のコース(「受講期限ギリギリの時期」)のようですので、他の日程や補講が受けられるかわからないですね。 資格については、剥奪ということはございませんのでご安心ください。 更新期間中に研修が修了できなければ、更新切れということになり、ケアマネの職に就くことができませんが、ケアマネの資格ごと剥奪ということではございません。 奥様は現役のケアマネジャーで有効期限が迫っているのでしょうか? 新しいケアマネの登録証に有効期限が書いてあると思います。 もしかしたら、有効期限迫っていて、なおかつ現役のケアマネであれば、救済措置をしてくださるかもしれません。 その際、おっしゃるとおり、診断書が必要だと思います。 また、ご自分の都道府県のHPなどに、介護保険やケアマネに関するところに、更新制度の仕組みなど解説してあるページがあると思います(実施機関のHPにもあるかもしれません)。お時間あれば探してみてください。 奥様の体調がご回復されましたら、奥様より実施機関にご連絡・お尋ねしてみるようにお伝えください。 お大事になさってくださいね。
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