解決済み
4月1日から有給休暇を最低5日取る様になりますが、4月1日〜12月31日の5日間なのか、 翌年3月31日になるのか?教えてください。 ちなみに、うちの会社は12月31日で休みの締めになるのですが!
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法改正の概要(コピペ) >社員ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内の5日について、 会社が取得時季を指定して付与することになります。 >また、この会社による時季指定については、 社員の意見をきいてその意見を尊重するよう努めなければなりません。 >年次有給休暇を5日以上取得済みの社員に対しては、 会社はこの義務から解放されます。 とまあ概要をコピペで回答して申し訳ありませんが 質問者さんの回答としましては 4/1~12/31ってことになりますね 普通は4/1~3/31の年度末って感じなのですが まあそこは会社が設定してるのなら 翌年は1/1~12/31の範囲になります。
貴殿の休暇の次の付与日です。 一斉付与でない場合は、個々で付与日が違いますから、次の付与日までです。
4/1以降の有給付与日から1年間です。 12/31が休みの締めというのは、有給の付与日が1/1ということですか。それならば1/1から1年間です。 有給を取らない従業員に会社が日付を指定してでも休ませなさいという義務が会社に新たに生じますが、従業員自ら有給をとる権利はこれまでと変わりません。
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