「認定司法書士」でも、以下の①~⑦の事件の相談・交渉・和解・訴訟代理をすることができません。しかし、これを除く事件では、弁護士と何ら変わりませんが、如何せ修習内容やトレーニングが少ないため、技量不足が著しく見劣りがします。 ① 140万円を超える民事事件(地方裁判所) ② 控訴審(高等裁判所・地方裁判所),上告審(最高裁判所・高等裁判所) ③ 破産・民事再生等の申立て(地方裁判所) ④ 強制執行(地方裁判所) ⑤ 家事事件(家庭裁判所) ⑥ 行政事件 ⑦ 刑事事件 弁護士みたいに「異議あり!」みたいな ➔弁護士であっても民事訴訟では、まずあり得ません。 刑事訴訟では、証拠採用や証人尋問において時々見受けられます。
弁護士がやるような質問じゃないと思います。自分の業界のことでしょう。
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