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司法書士が、簡易裁判所で民事裁判する場合、弁護士とほとんど変わりないんですか? 弁護士みたいに「異議あり!」みたい…

司法書士が、簡易裁判所で民事裁判する場合、弁護士とほとんど変わりないんですか? 弁護士みたいに「異議あり!」みたいな

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回答(3件)

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    >「異議あり!」 テレビの見すぎです。 それって「裁判」です。 簡易裁判は、システムが全然違います。 簡易裁判所は、裁判と言う面倒を全て省略した即日判決です。 従って面倒な裁判は取り扱いません。 主に金銭関係だけです。 従って当日欠席すれば、判決は確定します。 来い!と言われた日には行かないと判決が確定します。 来い!と連絡が有って、あらかじめ行けないなら裁判所に連絡して確認する必要が有ります。 司法書士は文書作成や反論等の前段階の話です。

  • 「認定司法書士」でも、以下の①~⑦の事件の相談・交渉・和解・訴訟代理をすることができません。しかし、これを除く事件では、弁護士と何ら変わりませんが、如何せ修習内容やトレーニングが少ないため、技量不足が著しく見劣りがします。 ① 140万円を超える民事事件(地方裁判所) ② 控訴審(高等裁判所・地方裁判所),上告審(最高裁判所・高等裁判所) ③ 破産・民事再生等の申立て(地方裁判所) ④ 強制執行(地方裁判所) ⑤ 家事事件(家庭裁判所) ⑥ 行政事件 ⑦ 刑事事件 弁護士みたいに「異議あり!」みたいな ➔弁護士であっても民事訴訟では、まずあり得ません。 刑事訴訟では、証拠採用や証人尋問において時々見受けられます。

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  • 弁護士がやるような質問じゃないと思います。自分の業界のことでしょう。

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