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基本的なことなのかもしれないのですがわからなくなってしまい質問させていただきます。 健康保険法で 適用除外の…

基本的なことなのかもしれないのですがわからなくなってしまい質問させていただきます。 健康保険法で 適用除外のところで、厚生労働大臣健康保険組合又は共済組合の承認をうけて国民健康に加入したもの という人はどういう人をイメージしたらいいでしょうか? 医師国保とかメモを書いてるのですが、そのメモが間違っている気がして、こんがらがってきました。 お忙しいところすみません。 よろしくお願い申し上げます。

補足

昨日質問させていただこうかとは思っていた通算年金のところは調べて解決しました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    せっかくリクエストでご指名をいただいていたのに回答が遅くなって申し訳ありません。 ただいま猛反省中です( • દ• ) 適用除外者『厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る)』の部分ですね。 これは日本語なのか?というレベルで意味がよくわかりませんね…。そこをなんとか説明いたしますね。 >医師国保とかメモを書いてるのですが、そのメモが間違っている気がして いえいえ、そんなことはありませんよ着眼点としてはバッチリです。 結論から言えば、『国民健康保険組合を設立している事業・業種の事業が健康保険の強制適用事業に該当するようになってしまったが、引き続き国民健康保険組合の行う国民健康保険に加入を希望するとき』というイメージです。 まだよくわかりませんね(笑) まず、『国民健康保険組合』についてご説明します。 一般に自営業の方などの加入する健康保険は「国民健康保険」です。その中で、同じ仕事をしている者同士で支え合いましょうということで、同じ事業や業務に従事している300人以上の人で構成されて設立できるのが『国民健康保険組合』です。 『国民健康保険組合』は、業種・地域で狭い範囲で集まっています。職種としては医師、歯科医師、薬剤師、建設などが多く、同じ職種でも県ごとに愛知県医師国民健康保険組合とか岐阜県医師国民健康保険組合など細かく分かれています。(名古屋在住なもので…例えが地元でごめんなさい) 中には東京芸能人国民健康保険組合なんていう組合もあります。 要するに、医師や歯科医師など町の開業医のような方々や、家族でやっている小さな建築業の人などが同業・地域で集まって国民健康保険組合を設立し、そちらで健康保険に加入するのです。 本題から外れるので省略しますが、国民健康保険に入るより、国民健康保険組合で加入した方が有利となる点があるからです。 そこで、例えば家族でやっている医院で、おじいちゃん先生、おばあちゃん先生、息子先生の3人でやっていたとします。この場合、3人とも「○○県医師国民健康保険組合」に加入していますね。 しかし、おじいちゃん先生とおばあちゃん先生は高齢なので診察を週1回にして、代わりに若い先生を2人雇ったとします。 先生が5人になりました。 健康保険は個人経営でも5人以上で適用業種(16種類)に該当すれば強制適用事業所となり、健康保険に加入することになります。医療事業は適用業種(16種類)に含まれていますね。つまり、本来なら健康保険に入ることになり、事業主の折半負担とかそういうこともやらなくてはいけなくなります。 こんな時に、引き続き同業者で組織する国民健康保険組合に加入したい場合に、「厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合」から承認を受けて、引き続き『国民健康保険組合』に加入し続けることができます。 つまり、国民健康保険組合に加入し続け、国民健康保険の被保険者である間は健康保険の方を適用除外にする、ということです。 もう一度結論を書くと、『国民健康保険組合を設立している事業・業種の事業(3人で○○県医師国民健康保険組合に加入してた)が健康保険の強制適用事業に該当するようになってしまった(若い先生を2人雇ったら5人になっちゃったから)が、引き続き国民健康保険組合の行う国民健康保険に加入を希望するとき』というイメージです。 うーむ…わかりにくいかなぁ? もし、そんな説明じゃわからん!もっと真面目にやれ!ということでしたらご連絡ください。 回答が遅くなってごめんなさいね。

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