雇用保険には会社都合という離職理由はありません、質問者は特定受給資格者のことをいっていると思われますが 特定受給資格者の範囲には 「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 とあります、{離職の直前3か月間に連続して」、という条文を見落としがちになりますので気をつけてください、また、 ※被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)に 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、 ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、 ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、 ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、 ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、 ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、 ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 とありますが、ここの色字で示された範囲は特定受給資格者の範囲ではありません、給付制限がなくなるというだけの範囲です
正確に言うと「会社都合」ではないんですが。 それに「45時間/月」ですよ? 〉離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 は、「解雇」と同じ扱いになります。 前者は、 〉結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 により、片道2時間以上になる場合です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
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