実労働時間が ・6時間を超える場合45分 ・8時間を超える場合1時間 の休憩を労働時間の間に与えなくてはいけません。 実労働時間が5時間であれば法律上は休憩を与えなくて問題ありませんが、質問者さんの職場では休憩があるのですね。 休憩がなければ9時~14時の5時間 休憩(30分)があれば9時~14時30分の5時間30分 休憩時間は時給が発生しませんので、もらえるお給料は同じです。 途中で休みたいか、30分でも早く帰りたいかで選べばいいのではないでしょうか。
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