解決済み
社会保険について相談させてください。 春から常勤パートという形で新しい会社に勤務する事になりました。月曜日から金曜日。9時半から17時までの勤務です。社会保険など一式は加入させて頂けると聞いて決めたのですが、詳しく話を聞くと、週30時間以上、月で言うと120時間以上働かないと社会保険を外れてしまうと言われました。その為、子供の体調不良などで長期休んだ場合、その分はその月の中で休日出勤が必要と言われています。ですが、夫が土日休みでは無い為、土日は子供の預け先が有りません。なので、出勤出来ません。そうすると、社会保険を外されてしまうのでしょうか? 例えば今月はその条件を満たせたとして、来月満たせなかった場合、来月は社会保険未加入になってしまうのでしょうか?そして、更に再来月は条件を満たせたとしたら?そんなに1ヶ月毎にコロコロと社会保険に入ったり外れたりするものなのでしょうか?
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健康保険法に基づいて回答しますね(厚生年金保険も適用基準は同じですので) >常勤パート・月曜日から金曜日。9時半から17時までの勤務です。 適用事業所に使用される者は、本人の意思に関わらず、適用除外に該当する者を除いて被保険者となります。 つまり、正社員の人は当然に健康保険等の被保険者になりますし、正社員の方と同じ勤務時間・勤務日数であればパートであっても当然に被保険者になります。 >週30時間以上、月で言うと120時間以上働かないと社会保険を外れてしまう この部分ですが、「短時間労働者の適用要件」というのがあって、「1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者のものと比べて4分の3以上である者は被保険者となります」という規定があります。労働基準法では1日8時間、週40時間が労働時間の上限ですので、正社員の方の週の労働時間はどこの会社でもほぼ40時間ですので、その4分の3が30時間ということですね。 しかしこれは、もともとそういう契約で働いている人のことであり、例えば1日6個間週5日という契約であれば週30時間になり被保険者になる、1日8時間週3日という契約なら週24時間で被保険者にならないなど、労働契約に基づく勤務時間であり、休んだから時間が足りないとかそういう見方をするものではありません。 今は適用拡大で週30時間未満の者でも、週20時間以上、月88,000円以上の報酬その他諸々を満たすと被保険者になれるという拡大基準がありますが、今回はその説明は省略します。 質問者様の契約上の所定労働時間は1日6時間半(おそらく休憩が1時間だと思うのでそれは除かれる)、週32.5時間という契約なので、この条件であれば健康保険等の社会保険に加入させる必要があります。 休むにしても年次有給休暇もあり、それを使用した場合はその日は所定労働時間分の労働をしたとみなされるので年次有給休暇を使用する手もあります。 祝日が1日あれば週30時間に到達できなくなりますが、それも関係ありません。あくまで労働契約上で定められた所定労働時間をもとに社会保険等の適否が決まります。 そもそも月換算120時間とかそんな基準はありませんし、その方が社会保険の適用ルールをご存じないのかもしれません。 フルタイムの常勤であれば当然の権利として加入させてもらってください。
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