前回の受診時と今回で、保険証に変更がないか?を確認してますよ。 まずは保険証が変わっていないか? 社会保険から国民健康保険へかわってる・・・とか、政府管掌の社会保険だったのが○○健康保険組合の保険に変わってるとか。 同じ保険であっても、記号・番号という部分が変わってないか? 有効期限がきれていないか?まぁ、有効期限の記載がない=退職するまで有効な保険証が多い(特に社保では)ですけど。 ちなみに、法律のみを厳密に守ろうとすると・・・ 保険で医療を受けたい人(つまり受診する人)は、月一回ではなく、受診する度に保険証を提示し、保険で医療を受ける資格があることを証明しなければなりません。 また、保険医療機関も、都度、保険証を確認(保険給付を受ける資格者であることを)確認しなければいけません。 ・・・しかし、現実には難しいので、最低でも月に一回は・・・(転職や退職のタイミング=保険の切り替わるタイミングが月単位が多いから・・・かな?)として、実務をこなしています。 よって、まず医療機関が保険証確認を怠ると・・・、 保険で医療を受けると、窓口で患者さんが払っていくのは、その日の全医療費の内30%です(もちろん年齢や所得により窓口無料の人などもいますが)。 残り70%をそれぞれの保険に(国民健康保険や社会保険)に請求することになります。 このとき「とっくに期限切れの保険証」または「既に退職し、資格の無い保険証」の記号番号をもちいて請求すると、却下されます。 すると後日、請求書(レセプトといいます)が、医療機関に返ってきてしまいます。 ※単純に記号番号を入力し間違えた、本人・家族の入力を間違えた・・・請求書も返ってきてしまいます。 ここで、連絡の取れる患者さんなら「いついつの受診日はどんな保険でした?記号・番号は?」と確認しなければなりません。 今のご時世、数ヶ月も前の受診のことで、保険証の番号を教えてくれ・・・と電話してもなかなか信用してもらえませんねぇ・・・、当然と言えば当然ですが。 しかし、医療機関が確実に保険証を確認したのであれば・・・例えば退職直後で、たまたま保険証を返却してなかった、そして悪意があったかどうかはともかく、その保険証で受診してしまったような場合・・・、医療機関は「当方は確実に確認した。回収すべき保険証を回収していない保険者(保険の元締めのこと、国民健康保険なら各市町村だし、○○健保組合ならそこ)の責任である」と請求書却下をつっぱねる事ができます。 ※その為保険証のコピーをとったりしてるわけです。そして保険証Dataを確実に確認するという意味で、コピーを取る等は違法では無いようです。先述の通り、受診する人も保険資格を明らかに証明しなければならないし、医療機関も確実に確認するのが義務ですから。 そして、つっぱねると・・・、その有効ではない保険証を使った人のところに「あんたの医療費70%払っておいたから・・・、でもその時は保険証無効だったし、返して!」と連絡が来たりします。 悪意があったりすると詐欺罪も可能性が出てきます。 医療事務をやっていると、びっくりするような事例も経験します。 ○○健保組合の方のレセプトが先日却下されてきました・・・。理由としては、平成17年に退職している・・・とのこと(つまり保険資格がとっくに終了している)なのですが、つい先日(平成20年ですよ)、確かにその保険証をもって受診にきました。 何故確実かというと、その方はウチの診療所を初めての受診(IDが発生したのはその受診の時)であり、過去の保険証Dataを鵜呑みにして受診受付したわけではなく、また、保険証の画像記録(当方ではコピーの代わりに画像記録をとっており、すると○月○日の何時何分何秒まで取得日時が分かりますよね)からも、その日にその保険証を提示したことが確実な訳です。 このことを伝え「当方の確認は確実です。そちら(○○健保組合)と保険を使った人とで話し合ってください」と請求却下を突っぱねましたが・・・。 その後どうなったんでしょうかねぇ・・・?
なるほど:2
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