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転勤に承諾しないと降格する件について。

転勤に承諾しないと降格する件について。私の主人の職場は、係長以上になると転勤があります。 転勤を断ると平社員に降格するシステムです。 なので、職場の係長以上はみんな単身赴任の方ばかりで、主人もいずれ転勤の日がきそうです。 「転勤を断ると降格」というシステムは、労働基準法では特に問題は無いのでしょうか? もし匿名で告発しても相手にされませんか? ちなみに、大企業です。 労働基準法や法律に詳しい方がいらっしゃればお願いします。

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ID非公開さん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    >「転勤を断ると降格」というシステムは、労働基準法では特に問題は無いのでしょうか? 労基法に具体的記載は無いです。 ただし、降格は懲戒ですので、 懲戒規定が必要で、就業規則等に定めている必要があります。 また、業務命令に反しますので、 特段の理由が無い拒否であれば懲戒処分は当然で、 後は、降格処分が妥当かどうかになり、 これを不服とするのであれば、 裁判するしかありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 特に問題ないですよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 就業規則等の労働契約で転勤があるということになっていれば、転勤がある前提で働いているはずです。 その上で業務命令である転勤を拒否すれば就業規則等に則って何らかの処分があるのは当然だと考えられます。 降格が妥当かという問題はありますが、労働基準法ではこれについては何も定められていません。 不服があれば裁判等で争うことになります。 第91条には減給の限度について「その減給は(中略)総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」との定めはありますが、これは「減給〇か月」などという処分についてのものなので、降格によって役職手当が無くなった結果、月給が10%を超えて下がった場合については適用されません。

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    2人が参考になると回答しました

  • ①職能資格制度における昇格降格は、基本給を決定しますから就業規則等に明文化されていなければ違法であり、人事権を行使しての降格処分は明確な根拠規定に準ずるもの以外は無効です。長年の慣習は根拠になりません。 ②職能資格の引き下げとしての降格は、契約上の根拠規定が存在する場合でも、その契約内容に沿った措置であるか。職権乱用や法違反が無いかを審査されなければなりません。 ③降格に伴う賃金減額は、10%以内でなければ違法であり、また合意を必要とします。

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